リサイクルからリユースへ

 現在、カーボンニュートラルおよび循環型社会の実現が求められております。
しかし、日本では使用済み潤滑油のほとんどが再生重油等のCO2排出を伴う熱源としてサーマルリサイクル※1されています。
当社は、使用済み潤滑油をCO2排出を伴わないリユース(マテリアルリサイクル※2)にすることで、CO2排出の削減ができると考えています。

※1 サーマルリサイクル:廃棄物を燃焼させて熱エネルギーとして利用すること
※2 マテリアルリサイクル:廃棄物を再生利用すること

 また、リユースすることは、新油価格の高騰のなかでもコストの削減のメリットもあります。

 当社では、設立時より使用済み潤滑油をお客様よりお預かりし、再生処理を行い、リユースオイル(再生油)としてリユース(再利用)していただく委託再生事業をおこなっております。

 環境にもコストにもメリットのあるリユースにしてみませんか。
是非ご検討いただき、お気軽にお問合せください。

リユースできる潤滑油

 潤滑油のなかでも当社で再生できるものと、できないものがあります。

再生できる潤滑油 :ギヤー油、作動油、軸受油、タービン油、鉱油系金属加工油
再生できない潤滑油:自動車用エンジン油、防錆油、絶縁油、塩素系潤滑油、他の油が混入した潤滑油

 できる、できないをご判断される前にお気軽にお問い合わせください。
当社に2Lのサンプルをお送りいただければ、無料でリユース可能かテストいたします。

リユースを実施するには(重要)

 リユースを実施するには、事前に当社と「産業廃棄物処理委託契約」の対決が必須となります。
また、リユースを実施する際には、「マニフェスト」による運用が必須となります。

 これは、使用済み潤滑油を、再生処理後に自ら利用されるものであっても、再生前においてそれ自体は自ら利用できないものであることから、当該物の再生は廃棄物の処理と判断されているからです。
行政処分の指針について(通知) 令和3年4月14日 循環規発第2104141号 第1総論 4 事実認定について (2)廃棄物該当性の判断について より引用

 そのため、廃棄物処理法に従って、適正な対応をする必要があります。

 廃棄物処理法では、廃棄物は排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないことが求められています。
もし、違反した場合には、その行為によって重い罰則が設けられています。
(罰則例)
  許可のない事業者への処分の委託:委託基準違反(法第12条第5項)
  また、引き取った業者が産業廃棄物処分業の許可を有しない場合

  5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。

リユースの依頼は、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を有し、使用済み潤滑油のリユース事業をおこなっている、神奈川・東京地区で唯一の当社「港北油化株式会社」に是非ご依頼ください。
2024年12月20日 産廃情報ネット、各社ホームページにて当社調べ